平成23年6月24日 法律第74号/第4条

提供:法政典

条文

(刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法の一部改正)

第4条
刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和38年法律第138号)の一部を次のように改正する。

第1条の次に次の1条を加える。

(適用対象)

第1条の2
この法律の適用については、被告人以外の者に帰属する電磁的記録は、その者の所有に属するものとみなす。

第2条第2項中「わからない」を「分からない」に、
「官報及び新聞紙に掲載し、かつ、検察庁の掲示場に14日間掲示して」を「政令で定める方法によつて」に改め、ただし書を削る。